管理規約は、個々のマンションにとって憲法ともいうべきものです。
しかし、それほど重要な意義を持つ管理規約でありながら、区分所有法やマンション標準管理規約の改正に対応しないまま、放置されているケースが少なからず見受けられます。場合によっては、その効力や適法性が問われるなど、トラブルの原因にもなります。
適正なマンション管理を実現するためにも、早急な管理規約の見直しが必要です。
当事務所では、管理規約や細則の診断を行うとともに、規約・細則の改正・制定案の作成から改正委員会での逐条解説、組合員への説明会開催、総会での承認までの一貫した支援を行います。管理規約や細則の見直し、改正に際しては、必ず専門家であるマンション管理士にご相談されるようお勧めします。
区分所有という特殊な所有形態の故に、マンションはそれ自体トラブルの温床であるといわれます。区分所有者と区分所有者、区分所有者と管理組合、管理組合と管理会社、トラブルは悩ましいほど多様で複雑です。
それでも、あくまでマンション管理の基本は、合意形成です。
区分所有者が情報を共有し、誤解を生まない開かれた管理運営を目指すことが、無用なトラブルの予防となります。
それぞれの意見をよく聞き、公正な第三者としての立場から合意形成のための適切なアドバイスを行うよう尽力します。
また、特に理事会の運営、総会の準備運営は、役員の皆様に大きなエネルギーと労力の提供を求められます。
区分所有法やマンション管理適正化法等の法的知識や管理規約をはじめ管理組合運営に関する専門家として、管理組合顧問、規約・細則の改正・制定支援、管理会社リプレース支援、大規模修繕工事コーディネーターの豊富な経験と実績を基に、必ず皆様のお役に立つことができます。 また、「マンション管理計画認定」取得の補助も行っています。
マンションの価値の維持向上、快適な住環境を維持するためには定期的に大規模修繕工事を行う必要があります。
しかしながら適正な修繕方法、修繕費用を判断することは難しいものです。
当事務所では大規模修繕工事コーディネーターとしてマンション管理士の立場から、設計監理方式をメインに、建築士事務所の選定から施工業者の選定など、管理組合に寄り添って、工事の計画から完了までそれぞれのマンションに適した的確なアドバイスをさせていただきます。
髙橋敏幸マンション管理士事務所
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